月額会員契約条

カエル・デザイン・プロジェクト株式会社(以下「甲」という)と、利用者(以下「乙」という)とは、以下のとおり施設利用契約書(以下「本契約」という)を締結した。

第1条(本契約の目的)
本契約は、甲が乙に対し、「共用利用可能スペース」(以下「本スペース」という)において、共同利用を前提とするシェアオフィスのサービスを提供し、これに対し、乙が甲に対して事務手数料、利用料等の対価を支払うことに関する権利義務を定めることを目的として締結するものである。なお、本契約に定めがなく、会員規約に規定されている事項については、会員規約の規定にしたがうものとする。

第2条(本サービスの提供)
1.甲は乙に対し本スペースにおいて、以下サービスを提供する。ただし、本サービスの内容は予告なく変更になる場合があることを乙は予め了承するものとする。
(1)「会員の利用場所」に定める「共用利用スペース」の利用及びその施設・設備の利用
(2)その他ビジネスサポートサービス、有料オプション等
(3)本施設を本店・支店所在地として登記すること
(4)本施設を屋号・分室の住所として利用し、名刺・HPへ記載すること
2.乙は、本施設の改装や甲の利用状況に応じて、本スペースの間取りや備品の配置等が変更になる場合があることを予め了承するものとする。

第3条(利用目的)
乙は、本スペースを以下定めた目的のみに利用し、甲の書面による承諾なくしてこれを変更もしくはこれに付加して他の目的として利用することはできないものとする。
(1)事務所
(2)執務・作業・自習
(3)休憩

第4条(利用期間及び更新)
1.本スペースの利用期間は、利用申込日から申込月を含む12か月後の末日までとする。
2.乙は期間満了と同時に本契約を終了させようとするときは、期間満了の1ヶ月前までに甲に対し更新をしない旨を書面により通知しなければならない。
3.前項の通知がない場合、本契約は、利用期間を1ヶ月間とし、その他の条件を従前の契約どおりとする内容で更新され、以降同様とする。ただし、更新しない旨の書面による通知は期間満了の1ヶ月前までに通知するものとする。
4.期間内解約について
(1)利用期間内であっても、甲は1ヶ月前までに相手方に書面で解約の申し入れをすることにより、本契約を終了させることができる。
(2)利用期間内であっても、乙は解約希望月の前月1日までに相手方に書面又は指定の方法で解約の申し入れを行い、利用料1ヶ月分相当額を甲に支払うことにより、本契約を終了させることができる。
(3)甲又は乙が相手方に通知した解約申し入れは、その相手方の承諾なくして変更又は取り消すことはできない。

第5条(利用料等)
1.乙は、本サービス利用の対価として、利用料、会議室利用料、有料オプション、その他本サービスにかかる費用(以下「利用料等」という)を支払う。
2.乙は、甲に対して、利用料等を甲の指定する方法により支払うものとする。支払に要する費用(振替手数料等)は、乙の負担とする。
3.甲は、乙が利用料等の支払いを遅延したときは、その支払い期日の翌日から当該債務及び遅延損害金の支払い完了日までを遅延期間とし、年14.6%の割合で1年を365日とした日割計算により算出した損害金を乙に請求することができるものとする。ただし、乙は当該損害金の支払いによって甲の本契約解除権の行使を免れるものではない。

第6条 (事務手数料)
乙が甲に対して支払った事務手数料は、本契約の存続、変更、消滅その他理由の如何を問わず、甲は乙に対してこれを返還しないものとし、乙はこれを予め了承する。

第7条(保証金)
1.乙は甲に対し、本契約に基づく債務の履行を担保するため、保証金を支払うものとする。ただし、保証金は預入期間中無利息とする。
2.乙が利用料等の支払を遅延したときのほか、本契約に基づく債務の不履行があったときは当該債務に対する遅延損害金も含め、甲は何らの催告をすることなしに甲の指定する順序に従い、乙は遅滞なく支払わなければならない。
3.前項の乙の債務への保証金充当により、保証金の額に不足が生じた場合、乙は甲の請求に従い、当該不足額を速やかに支払い、預託するものとする。
4.乙は本契約継続中、保証金をもって本契約に基づく債務との相殺を主張することが出来ないものとする。
5.保証金は、本契約が終了し本スペースに設置した諸造作、設備及び乙所有の物品を全て撤去した後に、本契約に基づく乙の債務が全て履行されたことを確認の上、甲から乙に遅滞なく返還するものとする。

第8条 (利用者の範囲)
1.本スペースを利用できる者は「登録者」に定める者のみとする。
2.甲は前項で定める登録者のみに対し本スペースの利用を許可し、乙は登録者の追加、変更をする場合は、甲の書面による承諾を得なければならない。
3.前項に記載する「登録者」として登録できる者は、以下のとおりとする。
(1)乙
(2)乙の役員および従業員
(3)その他甲が承諾した者
4.乙は、登録者が前項の登録時の肩書、立場、役職から退いたときは、速やかに登録者を変更するものとする。万一、変更しない場合は、甲は、本契約を解除することができるものとする。
5.前項により本契約が解除されたときは、乙は、登録者を退去させ、かつ、本スペースの利用を中止しなければならない。
6.乙及び登録者は本スペース利用時、甲から身分証の提示を求められた場合は、速やかにこれに従うものとする。
7.乙は、ゲストを、登録者同伴のうえ、利用時間内で有料会議室に入退室させることができる。ただしオープンスペースを使用する場合はドロップイン会員となり所定の料金を支払うものとする。

第9条 (会員の届出義務)
1.乙は、次の各項に該当する事実が発生したときは、直ちに甲に対し、書面をもって通知しなければならない。
(1)乙の名称、住所、商号、本店所在地、代表者、電子メールアドレスその他登記事項に変更があったとき
(2)本施設に変異が生じた場合および修理を要する箇所が生じたとき
2.以下の事項については、甲の書面による承諾を必要とするものとする。
(1)頭書に定める登録者の追加、変更を行おうとするとき

第10条 (契約の解除)
乙において次のいずれかの事由が生じた場合、甲は何ら催告なしに直ちに本契約を解除することができる。この場合、甲は、直ちにカードキーの入室拒否設定を行うことができるとともに、乙は本施設内に置かれている乙のすべての物品の所有権を放棄するものとし、甲は、当該物品の換価、処分等の権利を有するものとする。
(1)利用料等その他の債務の支払いをそれぞれの支払い期限日までに支払わないとき
(2)本契約書に虚偽の事項を記載し、また不正な手段により入会したとき
(3)本スペースを第3条に定める目的以外に利用したとき
(4)本施設の利用者より乙に対しての退去要請が2件以上あり、甲がその主張を適正と認めたとき
(5)会員規約第7条に定める禁止行為の規定に違反したとき
(6)乙が第9条の届出義務を怠り、2週間以上にわたって甲において乙の所在が不明となったとき
(7)乙が第9条の定めに違反して、甲の書面による承諾なくして登録者を変更又は増員したとき
(8)会員規約又は本契約の各条項の一つに違反したとき
(9)乙に対し、乙自らにより又は第三者により、破産、会社更生手続、特定調停手続、特別清算又は民事再生手続又は今後立法される倒産手続開始の申立て等があったとき
(10)手形の不渡り、乙の財産に対する仮差押え、保全差押え又は差押えの命令の発令、その他乙の財務若しくは営業状況に著しい悪影響を及ぼす又は及ぼすおそれがあると甲が合理的に認める事由が生じたとき
(11)解散判決又は解散命令が下されたとき
(12)乙の資産、信用、又は事業に変更があり本契約を継続しがたいと甲が認めたとき
(13)違法な薬物使用やその容疑、その他の犯罪的行為やその容疑等によって、警察の強制捜査などが行なわれたとき
(14)乙又は登録者が日本国の行政法その他の法令、規則、条例に違反し国外退去を命ぜられたとき
(15)乙又は登録者の行為が本施設内の共同生活の秩序を著しく乱すものと認められる場合
(16)上記のほか甲との信頼関係に疑義が生じる行為があったとき

第11条 (本スペースの利用終了)
1.乙は、本契約終了日までに乙所有の物品を自己の責任と費用をもって全て撤去しなければならない。
2.乙が本契約終了日までに前項の処置をとらなかった場合、甲は任意にその撤去及び修復をすることができる。ただし、この費用は乙の負担とする。
3.本契約が終了し、乙が本スペースの利用を終了した後に本スペース内に残置された物品があるときは、乙においてその所有権を放棄したものとみなし、甲はこれを乙の負担にて任意に処分することができる。
4.本契約終了日までに乙が本スペースの利用を終了しないときは、乙は、本契約終了日の翌日から本条第1項乃至第3項の処置が終了した日をもって利用が終了されたものとし、本契約終了日から、利用が終了するまでの日程について利用料相当額の倍額の損害金を甲に支払い、かつ、利用終了の遅延により甲が損害を被ったときは、その損害を全て賠償しなければならない。
5.乙は、この契約の全部又は一部が、借地借家法上の賃貸借契約ではないことを確認し、また、それらの主張等をしないものとする。

第12条 (通知)
甲が乙に対して行う通知は、原則、乙が甲へ提出した電子メールアドレスへ発行するものとする。尚、第9条により電子メールアドレスの変更が届け出された場合は、その電子メールアドレス宛に発行するものとする。この通知の効力は、甲が乙へ電子メールを送信した時点から発生する。

第13条 (契約の消滅)
天変地異等の不可抗力その他甲及び乙の責めに帰すべきでない事由により本施設の全部、又は一部が滅失、又は破損して利用不可能となった場合、本契約の全部又は一部は当然終了し、かつ、これによって乙が蒙った損害については、甲は責任を負わない。

第14条(守秘義務)
甲及び乙は、本契約内容等、本契約に基づき知り得た情報を会計監査、税務調査その他法令等によって開示が求められる場合を除き、本契約終了後においても他に漏らしてはならないものとする。

第15条(本契約に定めなき事項)
甲及び乙は、本契約及び会員規約(以下「本契約等」という)を遵守するものとし、本契約等に定めのない事項又は本契約等の解釈に関し疑義が生じた事項については、民法その他関係日本国内法令及び日本国内の取引慣行に従い、誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。

第16条(特記事項)
本契約の記載条項に加除訂正する必要がある場合は、本契約は当該特記事項記載の範囲において、契約内容が修正されたものとし、本契約記載事項のうち当該特記事項記載の範囲と矛盾する条項は、効力を有しないものとする。


以上